事案の紹介
飲食店で酒に酔って乗客同士でケンカとなり,相手に暴行して逮捕された
弁護活動
事案自体は単純で通常であれば起訴猶予や罰金で済む事例です。
しかし依頼人は覚せい剤の使用により執行猶予中の身でした。執行猶予中に犯罪を起こし,起訴されると,その執行猶予が取り消され,前の刑と今回の刑の両方について服役しなければならなくなります。
執行猶予とは,執行猶予期間中に事件を起こさずに過ごせば懲役に行かなくていよいという制度であるため,その期間中に再び犯罪を起こした場合には厳しい処分となることが通常です。
今回の事件では突発的であり,被害者側にも問題があったこと,事案が軽微であり,前刑とは異なる種類の犯罪であったことなどが考慮され罰金処分となりました。
執行猶予判決は取り消されることはなく,依頼人は無事執行猶予期間を満了し,服役せずに社会生活を送り続けることができました。