事案の紹介
依頼人は、一般人であったが、興味本位で手に入れた拳銃を、実弾とともに隠し持っていた。捨てようと思っていたが捨てられないまま、捜査機関に発覚し、拳銃の加重所持(拳銃と実弾を同時に所持している場合に成立する)の罪で逮捕された。
弁護活動
逮捕直後に私選弁護人として受任しました。
拳銃の加重所持は法律で定まった刑も重く、裁判になる事件であるのはもちろん、実刑も十分に想定される事案でした。
事件は起訴されました。弁護人は直ちに保釈を請求し、これが認められました。
弁護人は、依頼人が拳銃を所持するに至った背景や事情、依頼人が拳銃をどのように保管していたのか、どのような目的で保管していたのかを、丁寧に依頼人から聞き取りました。この事件では、依頼人は同僚からそそのかされて拳銃を購入しており、拳銃を購入後は、拳銃に加工をして発射できない状態にしたあと、厳重に隠していました。
裁判では、証拠の裏付けとともに、自ら進んで拳銃を購入したわけではないこと、拳銃発射の危険はなかったこと、使う目的で持っていたわけではないことなどを主張・立証しました。
また、同時に、依頼人が事件によって職を失うという制裁を受けたことや、保釈後に今後の生活に向けた取り組みをしており、社会内での更生を始めていることなどを立証しました。
検察官は、懲役4年を求刑しました。弁護側は執行猶予付きの判決を求めました。
判決は、懲役3年・執行猶予5年の判決となり、無事、執行猶予付きの判決を獲得することができました。