事案の紹介
共犯者とともに詐欺を行ったとして逮捕され,組織的な詐欺であり被害総額は1000万円を越えるとして起訴された事案
ご本人が関与する以前の被害については不起訴を求め,関与を認めている被害については執行猶予判決を求めて弁護活動を行いました。
弁護活動
ご本人が逮捕された詐欺の被害内容について,関与する以前の被害も共犯として行ったとして逮捕されていました。
こうした詐欺被害については不起訴を求め,関与していない被害については起訴されず裁判の対象とはなりませんでした。
もっとも,関与している詐欺被害額は1000万円を越えるとされ,組織的な詐欺であるとして裁判を受けることになりました。
組織犯罪処罰法(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律)により,通常の詐欺罪より重い法定刑の適用を受けることになりました。
弁護活動として,ご本人の立場や関与した内容から,刑事責任が軽いことを主張しました。
また,ご本人が直接詐欺行為を行った被害者に対しては,謝罪と被害弁償を行って示談が成立しました。
また被害者からは,ご本人を許し寛大な処分を望むとの嘆願書を頂き裁判所に提出することができました。
判決では,執行猶予判決となって実刑判決を免れました。