事案の紹介
依頼人を含む複数人で、路上で通行人を脅してお金を奪い、その際、その方にケガをさせたという事件
弁護活動
逮捕・勾留の段階では、強盗致傷という罪名でしたが、その後、起訴される際には、窃盗・傷害という罪になりました。
起訴後、すぐに保釈の請求をしましたが、共犯者がいることや被害者の方とのお話合いもできていないことなどもあり、請求は却下されました。
そこで、「準抗告」、つまり、そのような判断に不服があるという申立てをしました。
保釈の請求が却下されると、準抗告でもその判断が覆ることは厳しいのが現状です。
準抗告を担当する裁判官と面接もし、どのような点を特に気にしているのかを聴き取り、説得を試みました。
その際、保釈が認められないことにより、依頼人やそのご家族の今後の生活にどのような影響があるのかや、共犯者がいたとしても、保釈を認めても何ら問題がないこと等が伝わるよう努めました。
その結果、準抗告には理由がある、と認められ、無事、保釈が認められることになりました。