弁護事件例

2016.06.17 【強制わいせつ・痴漢(不同意わいせつ)】痴漢(迷惑防止条例違反)

痴漢行為で逮捕,勾留されたのに対し,準抗告が認められ勾留が取り消された弁護事例

準抗告
捜査弁護
釈放

事案の紹介

電車内で痴漢行為を行ったとして現行犯逮捕され,その後,勾留も認められて身体拘束が続くことになった事案

弁護活動

逮捕後,検察官が身体拘束を続けて取調べを行う必要があると考える場合,勾留という手続をするよう裁判所に求めます。
裁判所は,事案から罪証隠滅や逃亡のおそれや,身体拘束を続けることによる不利益の大きさなどを考慮して,勾留を認めるか判断します。

本件では,相手女性から痴漢被害を訴えられたのに対し,その場を逃げ出した末に取り押さえられて逮捕されたという経緯がありました。
また,過去に2回,痴漢行為で処罰を受けたという前科がありました。
このため,裁判所は,今回は重い処罰から逃れるために罪証隠滅や逃亡のおそれが高いと判断し,勾留を認めたものと考えられました。

しかし,本人は,逮捕後は罪を全面的に認めていました。
そして,病気の家族がいて,本人が家族の世話を行わなければならない状況でした。
裁判所が勾留を認めたのに対しては,この取り消しを求める準抗告という手続があります。
本件の弁護活動としても,準抗告を申立て,現在は罪証隠滅や逃亡のおそれがないこと,病気の家族に及ぶ不利益が大きいことを指摘し主張しました。

その結果,準抗告が認められ,勾留が取り消されて早期に釈放されました。