事案の紹介
爆発物を爆発させた共犯者の1人として爆発物取締罰則違反、逮捕監禁等で起訴され裁判員裁判となった事件
弁護活動
この事件は、逮捕され勾留された段階で国選弁護人として担当した事件です。
爆発物取締罰則というのは、明治時代の「太政官布告」というとても古いルールで、爆発物を爆発させた等の行為を取り締まるものです。
爆発物取締罰則違反の中でも、爆発物を爆発させた行為については裁判員裁判の対象となります。
依頼人は、爆発の現場にはいたものの、計画を知らなかったと主張されていました。
また、それ以外の逮捕監禁等については、事実は認めていました。
そこで、爆発物取締罰則違反については無罪を主張すると共に、それ以外の罪については、示談の成立等、依頼人にとって有利な事情を考慮してもらえるよう努めることとなりました。
関係者は多数にわたるため、裁判は1ヶ月半にわたりました。
結果として、爆発物取締罰則違反については有罪となり、求刑12年に対し、判決は懲役9年となりました。