弁護事件例

2016.06.17 【暴行・傷害】暴行

暴行事件で勾留請求が却下され,早期の身柄解放が実現した事例

釈放

事案の紹介

 同棲相手に対する暴行をしたとして依頼人が逮捕されたが,弁護人が裁判官への申入を行った結果,検察官の勾留請求が却下されて身柄が解放された事例

弁護活動

 当番弁護士として最初に依頼人に接見したのが,逮捕当日の夕方のことでした。
 逮捕の容疑は,同棲相手の女性に対して暴力を振るってしまったというもので,依頼人もその事実は認めていました。しかし,依頼人は新しい仕事を始めたばかりであり,勾留されて長期間に渡って仕事を休んでしまうと,解雇されてしまうことを心配していました。
 そのため,直ちに弁護人として依頼を受けて,勾留を阻止するための弁護活動を行うことにしました。
 まず,依頼人本人には,同棲相手に近づかないこと等を記載した誓約書を作成させました。また,依頼人の実家が近くにあったため,その日のうちに親と面会し,身柄を引き受ける旨の書面を作成してもらいました。
 翌日の朝,それらの資料を基に,検察官に対して勾留請求をしないことを求める意見書を提出しましたが,勾留請求をされてしまいました。
 そこで,裁判官に対して,勾留請求を却下することを求める意見書を提出したところ,裁判官が勾留請求を却下し,依頼人の身柄はその日に解放されました。
 一旦勾留されてしまうと,特別な事情のない限り,10日間から20日間,警察署等で身体拘束されてしまうこと通常です。勾留が長く続くことで,仕事面や生活面等,様々な不利益を負うことになります。
この事件では,勾留阻止に向けた弁護活動を行った結果,早期に依頼人の身柄解放を実現させることができました。